道路交通法改正
最近、自転車対人・自転車対車の事故が大変増えています。
「大学に遅れそうで…」大学生自転車で“ひき逃げ”」
【最悪の場合、5万円以下の罰金と前科者扱い】
改正後の道路交通法では、14歳以上対象で3年間の間に2回以上の取り締まりを受けた場合、自転車運転者講習の受講(一回3時間、5,700円)を義務付けられています。
それを無視すると、5万円以下の罰金、さらに前科者扱いになってしまうのです
【取り締まり対象の危険行為は14項目】
取り締まりの対象となるのは、以下の14項目です
① 信号無視
ここで注意が必要なのは、自転車は軽車両に分類されるため、歩行者信号ではなく車両用の信号を守らないといけません。つまり、右折時は二段階右折が義務になります
② 遮断機が下りた踏切への進入
これは歩行者も同じですから、当たり前ですね。踏切が鳴り始めたら進入は禁止です。
③ 指定場所一時不停止
これは『とまれ』の標識や赤の点滅信号を無視することです。ちなみに、自転車における一時停止は自転車を止め、足を地面につけることです。停止線の内側で足を着いて止まっても違反になりますのでご注意してください。
④ 歩道通行時の通行方法違反
基本的に自転車は車道を走らないといけません。下記の例外を除いて、違反になります。
- 「自転車通行可」の道路標識または「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある歩道を通るとき
- 運転者が13歳未満もしくは70歳以上、または身体に障害を負っている場合
- 安全のためやむを得ない場合
⑤ 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
ブレーキのない自転車や下記の性能を満たさないブレーキの自転車に乗るのは違反となります
⑥ 酒酔い運転
これは説明はいりませんね。『飲んだら乗るな』は自転車でも一緒です。
⑦ 通行禁止違反
これはあまり知らない人も多いのではないですか?
ここで言う通行禁止違反とは、標識の一方通行、指定方向外進行禁止、時間指定の通行禁止などの違反を言います。自転車も『軽車両』とみなされますので、『軽車両を除く』や『自転車を除く』などの補助標識がない場合は、その標識に従わなければいけません。知らなかった方はこれを機にしっかり覚えましょう
⑧ 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
歩道を通行する場合では、歩行者がいなくても徐行をしなければなりません。自転車と歩行者がぶつかる事故などが増えていますので、しっかり守りましょう。
⑨ 通行区分違反
自転車の場合は、原則:第一通行帯の左側を通行する中央線のない道路や一車線の場合は真ん中よりも左側を通行します。左折レーンやバス専用レーンなどは自転車には適応外ですので、普通に走って大丈夫です。
⑩ 路側帯通行時の歩行者通行妨害
路側帯とは歩道のない道路の白線の外側(歩行者の通路)の事です。基本的に通行はオーケーですが、以下の場合は通行禁止になります。
1 著しく歩行者の通行を妨げる場合
2 二重の白線で表示された路側帯:歩行者専用路側帯なので通行禁止になります
⑪ 交差点での安全進行義務違反
基本的に信号のない見通しの良い交差点であれば、走りながらの安全確認でも違反にはなりませんが、夜間や雨天時などの状況で安全性が落ちる場面では、しっかり止まって安全確認をすることが義務となります。
⑫ 交差点優先車妨害
これは、優先道路を走る交通を妨害してはいけないという意味です。
・優先標識がある場合
・一時停止や徐行標識のない道路が優先など
もし事故が起きた場合、優先道路を走っていた側の方が責任が軽減されるため、気をつけましょうね
⑬ 環状交差点での安全進行義務違反
これは信号のない右回りのロータリーでは、自転車も車両と同じように右回りのルールを守りましょう。という内容です
⑭ 安全運転義務違反
最後です。今回の改正で、これが一番注意しなければいけない点だと思います。
『安全運転義務違反』というのは、おおざっぱに言うと『安全じゃない運転をしていたら違反』ということです
- 傘さし運転
- 二人乗り運転
- スマホ、携帯をいじりながらの運転
- イヤホンを着けながらの運転
- 無灯火運転
など、状況に応じて変わってきます
まとめ
自転車運転中は、運転に集中できる状況・環境でとっさの状況を回避できるようにしておくのが大切ですね。もしも・・・事故をしてしまった時は、『交通事故に遭ってしまったら』をご覧ください。