交通事故の種類を理解しよう!

さて、今回のテーマは基本にかえって、「交通事故の種類」についてお書きしていきたいと思います。交通事故を起こしたor起こされた場合、まず、警察に連絡をして交通事故現場の検証や取り調べをします。

ここでもし、その交通事故でケガをしていたあるいは後から痛みが出てきてしまった場合、気を付けないと交通事故後の治療が受けられない可能性があるケースがあります。それはちゃんと「人身事故」として届け出が出されていない場合です。人身事故として届け出がしっかりと出ていれば、その後の治療費や慰謝料がちゃんと発生して心置きなく治療に専念できますが、物損事故として処理されていた場合はその後の慰謝料はおろか治療費も認められない事が多いです。

ですので・・・

出来れば約1週間~10日くらいで警察に届け出を出してほしいところです。あまり届け出が遅いと事故とケガの因果関係が不明瞭だと人身事故として取り扱ってくれない場合があります。お怪我をされて警察署にわざわざ出向くのは大変かもしれませんがそこはなんとか頑張って必ず行ってください。もし手続きが何らかの形で出来なかった場合は、弁護士さんなどに相談してより具体的な指示を仰ぐことをおすすめします。

それでは事故の種類について書いていきたいと思います。

まず、交通事故には大きく分けて2つあります

1.物損事故:怪我した人はいなくて、物を壊しただけの事故

いわゆる自損事故とも言いますが、基本的に自分一人が運転していて、壁やガードレールなどに車をぶつけて、車などが壊れたときを言います。ご本人だけ乗車されていてケガをされたのがご本人だけでも物損事故扱いになってしまいます・・・

※例えば、同乗者が死亡、ケガをされた場合も自損事故として扱われるようです。

もし自損事故を起こしてお怪我がない状態でも気を付けなければいけない事があります。それは、二次災害を防ぐため安易に車の外に出ないという事です。

緊急性のあるお怪我がある場合はのぞいて安易に外に出て後続の車にはねれ荒れてしまうという事故をニュースでも何度も目にしています・・・

ですので、もし車の外に出なければいけないときは、周りに注意しながら出て、必ず三角停止板や、発煙筒を焚いて後続の車に知らせましょう。

※三角停止板を車両に積んでおくことは法律で定められていませんが後続に知らせる義務は法律で定められているのでもしもの為に積んでおいた方がいいかもしれませんね

2.人身事故:他人を怪我させてしまった事故

人を万が一死亡させてしまったり怪我をさせてしまったりするとその後の対応は物損事故とは大きく異なってきます。交通事故に遭われた方を被害者という言い方をしますがその被害者の怪我が軽症であればそれは不幸中の幸いです。。

これがいわゆる人身事故というもので、事故で怪我をさせてしまったときに病院で診断書をもらい、警察に人身事故として届け出をすることで初めて人身事故として認定されます。

この届出がないと後々身体の痛みが出ても対応してもらえなかったり、怪我の治療が出来なかったりと不便が多くなります・・・

もし自分が被害者で痛いところがあるのに何らかの理由で人身事故に切り替わっていないもしくは切り替えていない方がいたら、すぐに弁護士の方や自分の加入している任意保険の窓口にご相談してみてください。

大事なあなたのお身体です、少しでも安心して治療を受けてください。

もう一度言います!物損事故から人身事故に切り替えることはできます!

まとめ

大きく分けて事故の種類は2つあることが分かっていただけたかと思います。

我々は法律の専門家ではありませんので法的な観点からはあまりアドバイスできませんが、事故により身体が辛くても、治療が受けられない事があるのであればちゃんとした治療が受けられるようにしてほしいというのが当院の本音です。

交通事故が及ぼす身体への影響は本当に大きいです。届け出があるか無いかで治療が受けられる、受けられないが決まるのであればぜひ届け出をしてください。

治療をしなければずっと体の不調で悩み続けてしまうかもしれません。当院はそんな方の味方であり続けたいと思います。是非、交通事故後の身体の不調は、【横浜駅徒歩12分:なる.整骨院】にご相談下さい。