加害者も治療を受けられるのか?

交通事故において被害者がケガをして自賠責保険の適応で治療を受けることができるのはよく知られていますよね。

反対に、加害者は自賠責保険適用での治療はできないと思っている方が多いのではないでしょうか?

加害者も被害者同様に身体に大きなダメージを受けており事故後に自覚症状がなくても後々症状が出てきて後遺症を残してしまうことがあります。

つまり加害者であっても場合によっては治療を受ける必要があるということです!!

加害者でも保険適応(自賠責・任意)で治療できます!!

加害者であっても相手側に過失が1割でもあれば、相手側の自賠責保険を適応し窓口負担0円で治療を受けることが出来る可能性があります。

ただし加害者に過失が7割以上ある場合は補償金額は減額されます。

※10:0の時は自賠責保険は適応できません

また、ご自身が自動車保険の任意保険(人身傷害補償)に加入していれば、窓口負担0円で治療を受けていただくことが可能です!!

一度加入されている任意保険の内容を確認してみて下さい。

自損事故の場合

ご自身の運転でガードレールや電柱などにぶつかってしまった場合やバイクでスリップして転倒してしまったなどの自損事故の場合、自賠責保険は適応されません。しかしご自身が自動車保険の任意保険に加入していれば窓口負担0円で治療を受けていただくことが可能な場合もあります。

早期治療が大切

いずれにせよ事故後に少しでも身体に異変を感じたら早期治療が大切です!!

事故を起こしたからといって治療を受けることができないわけではありません!!

事故後、治療が受けたいがどうしたらいいか分からない、という方は当院に一度お電話して下さい。