交通事故後の補償
いざ交通事故に遭ってしまったはいいけど「どこまで補償してくれるの?」と思われる方がたくさんいると思います。
ここでは、そんな方の為、解説していきます。
①医療関係費
これは、整形外科や整骨院での治療費、入院をされた場合はその入院費用。
12歳以下の方が入院され、保護者の方が付き添った場合、付き添い看護費というものも認められます。
また、入院に必要なものの雑費や装具・器具(コルセット等)などの費用なども補償して貰えます。
(保険会社によっては補償して貰えない場合もあるので、事前に確認しておきましょう)
②交通費
通院時に要した交通費を請求できます。
原則として自家用車や公共交通機関について認められています。(自家用車の場合は1キロにつき、15円で計算します)
通院に要したパーキング代やタクシー代も正当な理由があれば、認められますが後々のトラブルを避ける為、保険会社に事前に了承を取っておかれることをオススメします。
③休業損害
休業損害とは:交通事故によって障害を負ったために休業を余儀なくされた場合、休業をしなければ得られたであろう収入・利益を損害として賠償請求できるというものです。
Ⅰ 給与所得者の場合
・受傷前3か月の給料の一日平均、または[受傷前1年間の給料の合計を365日で割ったもの]が1日の休業損害金額
Ⅱ 自営業者
・現実の収入があった時に認められます。
個人事業主の場合、具体的には、事故前と事故後の確定申告書の控えや税務署長発行の納税証明書、市町村長発行の住民税課税証明書、帳簿・預金通帳・領収書等から基礎収入や減収額を算出することになります。
場合によって、事業の維持に必要な固定費についても認められることもあるので、相談してみましょう。
Ⅲ 専業主婦
・収入はありませんが、平均賃金(賃金センサス)での補償を主張することが出来ます。
④損害慰謝料
原則として、交通事故による怪我で入通院した期間、日数で計算されます。
損害慰謝料を査定する基準は3つありますが、一番低い自賠責基準では1日につき4,200円で計算されています。
⑤後遺障害慰謝料・後遺障害逸損利益
後遺障害によって受けた精神的な損害の補償、また、後遺障害が残ったことによって労働力の低下・収入の低下・日常生活での支障による損失を補償します。
後遺障害について詳しくは「交通事故の後遺障害について」をご覧ください。
また、交通事故になった時の事を考えなるべく弁護士特約にお入りになる事をお勧めいたします。